「脱税」とみなされ一発アウト…離婚の財産分与は基本「無税」だが、“多額の加算税”を課された元夫婦が犯した過ち【弁護士の助言】

「脱税」とみなされ一発アウト…離婚の財産分与は基本「無税」だが、“多額の加算税”を課された元夫婦が犯した過ち【弁護士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚後、さまざまな事情から同居を継続する場合があると思います。しかし、そういった場合「偽装離婚」と疑われる可能性があることに注意をしましょう。偽装離婚とみなされると、のちに税金面でのトラブルが生じかねないことから、さまざまな対策が必要になってきます。本記事では、離婚後同居の注意点について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士がわかりやすく解説します。

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離婚後同居するのは違法ではない

「離婚したら別居するのが当たり前」世の中では圧倒的に多数の人がそう考えています。しかし離婚後に別居するのは自由です。

 

たとえば世間には「同棲している恋人」「シェアハウスの友人」「事実婚の夫婦」など「結婚していなくても同居している人」がたくさんいます。これらの同居が違法になるはずがありません。離婚した夫婦も同じことです。夫婦が離婚すると「婚姻していない」状態に戻るだけなので、その2人が同居することについて法的な問題はまったくありません。

離婚前同居と離婚後同居の違い

ただ離婚後同居する場合、離婚前とはさまざまな点で違いが発生してくるので、理解しておく必要があります。

 

夫婦別姓を選べる

婚姻中は、夫婦別姓が認められません。夫婦の姓は必ず同一である必要があります。一方、離婚するとお互いの戸籍がわかれるので基本的に姓が別々になります。離婚後も同居して「事実婚」状態を続ける場合には、夫婦別姓を実現できるといったメリットがあります。

 

・事実婚
婚姻届を提出せず、事実上夫婦としての生活をしている状態

 

子どもの親権はどちらか一人

離婚すると、子どもの親権はどちらか一方の親にしか認められません。たとえ同居していても親権者は離婚時に定めた一方の親だけであり、他方には権利が失われます。

 

いつでも別居できる

婚姻中は夫婦に同居義務があるので、一方的に相手を見捨てて家出をすると違法となる場合があります。これに対して、離婚すると同居義務はなくなるので、いつ別居してもかまいません。ただし親権者でない側が子どもを連れて出ると「誘拐」になる可能性があります。

 

配偶者控除が適用されない

婚姻中は夫婦に税金の「配偶者控除」が適用されます。妻が専業主婦の場合などには夫の所得税が減税されるのです。

 

しかし離婚すると配偶者控除は適用されません。事実婚状態でも税金控除は受けられません。子どもがいる夫婦で妻が親権者になると、子どもの控除もなくなって一気に夫の税額が上がるリスクがあります。

 

生活費は請求できない

婚姻中の夫婦にはお互いに生活を支え合うべき相互扶助義務がありますが、離婚すると義務はなくなるので、お互いに生活費を請求できません。妻が専業主婦だったケースでも、夫に生活費を要求できなくなります。

 

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