(画像はイメージです/PIXTA)

在宅医療の診療報酬は、2024年に介護報酬と同時に改定されました。在宅診療において、患者が「個人宅在住者」である場合と「施設入居者」である場合とでは、その報酬は大きく異なります。本記事では、訪問診療報酬の仕組みについて、医療法人あい友会理事長の野末睦医師が経営者の視点から詳しく解説します。

同一建物居住者の定義

在宅医療の診療報酬において、個人宅在住である患者さんより、施設入居者である患者さんの方が安価となるのは「同一施設の患者が多いほど、1人当たりの管理料(※1)が減る」という仕組みの影響だけではありません。往診料の仕組みが関係します。

 

往診料の仕組みについてお伝えする前に、まず、同一建物居住者の定義について確認しましょう。

 

ある医療機関が同じ日に、同じ建物に住む、患者さん2人以上に対して訪問診療サービスを提供した場合、その複数の患者さんは全員同一建物居住者として扱われます。また、訪問診療料は患者さんが同一建物居住者の場合と同一建物居住者以外の場合で異なります。下記、ご覧ください。

 

出所:令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省保険局医療課
[図表1]在宅患者訪問診療料及び往診料の評価 出所:令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】|厚生労働省保険局医療課https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf

 

同一建物居住者以外の患者さんへの診療は884~888点分の報酬が発生します。一方、同一建物居住者の患者さんへの診療は187~213点分の報酬が発生します。これは、同一建物居住者は効率的に診て回ることができるため、診療に費やした時間や労力を鑑みて点数評価が低く設定されているという理屈です。

(1点=10円)

 

ただし、同一建物居住者として扱わない例外のケースが2つあります。1つ目は、末期がんと診断されたあとに訪問診療を開始した日から60日間以内の患者さんであるとき。2つ目は、死亡日から遡って30日間以内であるときです。両者に関しては、同一建物居住者として扱わず、同一建物居住者以外の点数を算定します。

 

むろん、定期的な訪問診療ではなく急変などによる臨時訪問で往診を受けた患者さんについては、たとえ同じ建物に同じ日、同じ医療機関から訪問診療を受けた人(たち)がいたとしても、同一建物居住者として扱いません。同一建物居住者は訪問診療料の算定における重要な区分のため、定義に当てはまらないケースも知っておきましょう。

 

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